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【大阪府条例が制定】自転車保険の加入が義務化されました。

大阪府自転車条例

大阪府の自転車に関する条例「大阪府自転車の安全で適正な利用推進に関する条例」が制定されました。

条例は大きく4つの内容になっています。
①自転車保険の加入義務化(2016年7月1日施行)
②交通安全教育の充実
③自転車の安全利用
④交通ルール・マナーの向上
具体的にどのようなことが決まったのかをご紹介しますと、

①自転車保険の加入義務化

自転車を乗る人は、自転車損害賠償保険に加入しなければならない。
また、未成年者の場合はその保護者が加入の義務を負います。

自転車事故と言っても、相手にケガをさせた場合の賠償金額は
自動車事故と変わらず高額です。
必ず加入するようにしましょう。

自動車保険や、火災保険などに特約と追加すれば、安価に加入できるものですので
現在の保険に特約がないか調べてみてはいかがでしょうか。

②安全教育の充実

未成年の保護者は、自転車に安全に乗るための指導をする必要があります。
※13歳未満の自動が自転車にのるときには、道路交通法により保護者がヘルメットをかぶせるように
指導しなければなりません。

③自転車の安全利用

65歳以上の高齢者が自転車に乗る場合は、ヘルメットを着用する必要があります。
また、反射板の装着。タイヤの空気圧、ブレーキの効きなど点検、整備を受ける必要があります。

④交通ルール・マナーの向上

自転車は自動車と同じ車両になります。
ルール、マナーを守って安全に利用する必要があります。

当然のことですが、信号無視や夜間のライト点灯は必ず行いましょう。
また、下記のながら運転は禁止行為です。
大阪府自転車条例

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